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買取専門業者への注意

こんな勧誘・契約方法は違法となる場合もあります。

CASE.1

「このバイクは事故車です」などと、事実でない又はそれを証明できない事柄で不当に買取価格を下げる行為である「不実告知」「事実不告知」を行った場合。

CASE.2

クーリング・オフができることについて口頭での説明がなかった場合。

CASE.3

お客様からのクーリング・オフの主張があった場合に、手数料・違約金・損害賠償などの費用請求を行った場合。

※返品や返金に掛かる費用はすべて業者負担となります

CASE.4

クーリング・オフは無条件で受けなければならないにも関わらず、お客様が迷惑を覚えるようなクーリング・オフ妨害行為があった場合。

CASE.5

クーリング・オフを適用させないために「(実際には訪問買取にも関わらず) 店頭買取契約ということにして買取価格をアップするなど条件をつけて、お客様がクーリング・オフの権利を失う契約勧誘行為があった場合。

CASE.6

買取 (査定) 申し込みの際に実際には査定額が付かないような高額な金額を提示した後で、査定金額を大幅に引き下げて提示した場合。

CASE.7

お客様に恐怖心をいだかせるような言動で商品の売却を強要した場合。

CASE.8

お客様が困るような行為で根負けするまで粘り続けてくるなどの場合。

CASE.9

再勧誘 (断った後にも関わらず再度の交渉をしてくる) があった場合。